宅建(宅地建物取引主任者)の資格取得の成功への近道!独学で宅建(宅地建物取引主任者)の資格取得を目指すには

宅地建物取引主任者の資格ってどんな資格?

宅建(宅地建物取引主任者、たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)とは、宅地建物取引業者(一般には不動産会社)が不動産取引をする際の相手方に対して、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、重要事項の説明等を行う国家資格を有する者のことです。宅建(たっけん)は通称。


1958年、当時の建設省は宅地建物の公正な取引が行われることを目的として、「宅地建物取引員」という国家資格を創設しました。その後宅地建物取引員は宅地建物取引主任者と名称を変えて、今日に至っています。


宅地建物取引主任者は、国家試験に合格した後、登録している都道府県知事から宅地建物主任者証の発行を受けなければその業務を行うことができません。


宅地建物取引主任者には、以下の独占業務があります。

  • 契約締結前に、宅地建物取引業者の相手方に対して、重要事項の説明を行うこと
  • 重要事項説明書(業界用語で「35条書面」ともいう)の説明・記名・押印
  • 37条書面(一般にいう「契約書」のこと)への記名・押印


これらの業務は、宅地建物取引主任者であれば専任の宅地建物取引主任者でなくても行うことが出来ますが、重要事項の説明を行うには、宅地建物主任者証の交付を受けている必要があります。重要事項の説明時には、宅地建物取引主任者証の提示が義務付けられているからです。

宅地建物取引業法

宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう)は、日本の法律です。


宅地建物取引業法の目的は、宅地建物取引業者の免許制度などの規制による、業務の適正な運営と宅地や建物の取引の公正の確保、宅地建物取引業の健全な発達の促進、購入者等の利益の保護と宅地や建物の流通の円滑化にあります。これは宅地建物取引業法第1条に定められています。


宅地建物取引業法の主務官庁は、国土交通省です。